児相と親子の架け橋千葉の会
本会は、児童相談所に関わる当事者たちによる相互支援を基本としたボランティア団体です。よって、相談に対応できる対象者は以下の通りです。ご承知ください。
対象者
① 誤認保護、行き過ぎ保護でお子さんが一時保護されている保護者。もしくはその恐れを感じている保護者。施設、里親に子どもが委託されている保護者。
② 職員から納得できる説明を受けられていない、順当でスムースな対応が得られていない保護者。その他ガイドラインに沿った対応が受けられていないと感じる保護者。
③ 行政機関による適切な支援が得られていないと感じている保護者。
④ その他、上記①~③に相当する事象に直面している保護者
対応目的
対象者が抱える個別事例に対して、対象者への支援を通じて、保護解除、家族の再統合、もしくは親子の交流実現を目指す。
事実関係が確認できない場合や、上記対象者、対応目的に合致できないケースの場合は、当会では対応できないことをご承知ください。
2021年4月1日
規約
(名称)
第1条 この会は,児相と親子の架け橋千葉の会(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会は 千葉県鎌ケ谷市中央1丁目1−34 3階 に置く。
(目的)
第3条 本会は,千葉県内児童相談所にかかわりのある家族らを中心に構成し、近年、児童虐待対策の反動として起きている行き過ぎた一時保護、誤認での一時保護抑制を図り、公正で適正な児童相談所運営を実現させる目的で設置する。さらに、児童相談所に関わる家族への相談対応・助言・支援に取り組むと同時に、当事者の経験を生かした児童相談所の運営改善に関する提言を行う。
(活動内容)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
①会員同士の情報交換会、交流会を行う。
②先進事例、政府政策の勉強会を行う。
③児童相談所とのかかわりの中で混乱する家族からの相談窓口を開設する。
④家族への支援者として、解決まで伴走型でサポートする。
⑤体験等を交換し合い、必要な改善策、制度改善を行政に提言する。
⑥児童相談所を取り巻く課題、関わる親子の現状を広く周知させる。
⑦その他、上記目的を達成するに必要な事業を行う。
(会員)
第5条 本会は,第3条の目的に賛同する者をもって会員とする。
①前項の会員は,年会費を支払い、サービスを提供し、またはサービスを受給する。
②会員はサービス受給の際は、交通費またはガソリン代他の実費のみを支援者に支払う。
(会員の種類)
この団体の会員は次の2種類とする。
①正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人で運営に参加するもの。
②協力会員 この団体の目的を達成するために協力者として参加するもの。
(入会の資格)
本会に入会するものは、会の目的に賛同し活動できる者とする。
(会費)
正会員 年額2,000円
協力会員 年額2,000円
(役員と運営委員会)
第6条
本会には、以下の役員を置き運営委員会を持ち、合議で決定する。
代表 1名
副代表1名
会計 1名
その他運営委員 若干名
世話人代表 1名
(代表者と権限)
第7条 代表者は本会を代表し、会務を統括する。会務は合議にて意思決定する。
副代表は代表を補佐し、事務局機能を担当する。
会計は会の運営費の管理を行う。
(総会)
第8条 年1回、代表は総会を開き、会員に向けて活動報告、次年度計画、役員について諮り承認をとる。
(会計年度)
第9条 本会の会計は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終了する。ただし、設立年の会計期間は、別途総会にて定める。
(その他の項目)
第10条 その他会の運営にかかる事項は、運営委員会にて必要に応じて決定し実施する。
(決議事項)
第11条 総会、役員会、交流会における議決は出席者過半数の賛成によるものとする。
賛否同数の場合は、本会の代表がこれを決する。
付 則
1 この規約は、この団体の成立の日(令和3年1月24日)から施行する。
役員紹介
代表 坂本悟史
副代表 濵中深雪
会計 吉田
運営役員 河村
運営役員 保坂成美
運営役員 石島
運営役員 大槻
世話人・会計監査 岩波初美
順不同